こんにちは、ゆるねこです( ^ω^ )
本日、確定申告へ行ってきました。
税務署ではなく申告会場へ行ってきたのですが、期限が3月15日までということもあり、なかなかの混み具合でした。
憂鬱な確定申告
現在私は夫の扶養に入っているため、休職中(育休ではない)なのですが、昨年の3月まで仕事をしていたので、その分の確定申告です。
確定申告はやはり億劫ではありますが、多少なりとも還付金があるとわかれば行かない訳にはいきません( ̄▽ ̄)
という訳で会長を夫に託し、源泉徴収を握りしめ、申告会場へと向かいました。
e-Taxはやっぱり便利
申告会場ではスタッフの方が書類の作成方法を教えてくれるので難しい事は特にないのですが、ここで重要な事に気付きました。
去年、e-Taxに登録してたんです( ̄◇ ̄;)
実は一昨年の年末調整で書類を提出し損ねてしまいまして、昨年も同じ申告会場で確定申告を行なってたんですよね。
その際にe-Taxに登録していたので、わざわざこんな混み合っている場に来なくても自宅にいながらネットで申請できたんですよ(T-T)
来年また確定申告が必要になった場合は、得意げに自宅で終わらせてやろうと思います。
セルフメディケーション税制
確定申告と言えば2017年から新しく始まった医療費控除のセルフメディケーション税制
なんじゃそりゃ?という感じですが、簡単に言うと市販薬の購入費に限定した医療費控除だそうです。
今までの医療費控除だと年間の医療費が10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)を超えなければ適応されないので高いハードルでしたが、この新しい制度だと指定された医薬品の購入額が年間1万2千円を超えた部分から所得控除の対象になるんです!
1万2千円ですよ!
レシートは捨てちゃダメ
『確定申告?医療費控除なんて関係ないし〜』なんて思っていたそこの奥さん!
2017年は市販薬のレシートは捨てないで(´・Д・)ノ!!!
ただ、レシート等にセルフメディケーション税制対象商品である旨が記載されていなければならないので、チェックは忘れないようにして下さいね☆
適応条件
適応されるにはいくつかの条件があります。
対処となる人
所得税や住民税を納めていて、以下のいずれかを受けている人(勤務先での定期健康診断なども含む)
①特定健康診査(メタボ健診)
②予防接種
③定期健康診断(事業主健診)
④健康診査
⑤がん検診
対象となる医薬品
厚生労働省のWebサイトに掲載されている医薬品が対象となります。
条件付きではありますが、あっさりとクリア出来るものばかりだと思うので知っていて損はないかと思います。
従来の医療費控除に比べれば減税効果は微々たるものかもしれませんが、節税は大事ですよね(*^^*)